介護保険制度の仕組み
介護保険制度とは、介護が必要な方が適切なサービスを受けられるように、介護を社会全体で支え合うことを目的とした制度です。市区町村が保険者となって運営しており、40歳以上の人が保険加入者(=被保険者)となって保険料を支払う義務が生じます。
被保険者の区分
40歳以上の人はすべて介護保険の被保険者ですが、被保険者は年齢によって2種類に分かれます。
- 第1号被保険者(65歳以上)
介護や支援が必要と判断された場合に介護サービスを利用できます。
- 第2号被保険者(40~64歳)
特定疾病が原因で介護や支援が必要と判断された場合に介護サービスを利用できます。
※交通事故など特定疾病以外が原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。
コラム 特定疾病
以下の疾病が、特定疾病に指定されています。
末期がん/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴うもの)
保険料の支払い
保険料はどうやって納めるの?
保険料の納入方法は、第2号被保険者か第1号被保険者かによって異なります。
- 第1号被保険者(65歳以上の場合)
65歳以上になると、原則として年金から保険料を納めます。受給している年金の額によって、納め方は2種類に分かれます。
年金が年額18万円以上の場合 |
特別徴収(介護保険料があらかじめ年金から差し引かれる) |
年金が年額18万円未満の場合 |
普通徴収(金融機関を通して支払う) |
コラム 普通徴収の場合は、口座振替サービスを利用することが可能です
①保険料の納付書 ②預金通帳 ③通帳の届け出印を持って、市区町村指定の金融機関で手続きをしてください。
- 第2号被保険者(40~64歳)
加入している医療保険料と一括して納入します。なお、保険の種類によって納入方法が以下のように異なります。
職場の健康保険に加入している場合 |
毎月の給与および賞与から差し引かれる |
国民健康保険に加入している場合 |
金融機関を通して支払う |
保険料はどうやって決まるの?
納付する保険料の金額は、所得や課税状況などに応じて細かく決められており、地域や年齢によっても異なります。一般的に、所得が低い方が納める保険料の額は少なくなります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
介護保険サービスを利用するには
「介護保険サービスを利用したい」と思っても、すぐにサービスを受けられるわけではありません。まずは、地域包括支援センターか市区町村の相談窓口に相談し、要介護認定の手続きを行いましょう。介護サービスを利用する流れについては、こちらをご覧ください。
介護保険で受けられるサービス
介護保険サービスでは、以下のサービスを利用できます。